(2010年4月分)
◆アイヌ「聖地」に産廃処分場計画 国連に権利擁護訴えへ
(朝日新聞 2010/4/7)
北海道紋別市で地元のアイヌ民族が伝統漁法や儀式の復活に取り組んでいるモベツ川の支流の水源地帯に産業廃棄物最終処分場建設が計画されていることが分かり、北海道アイヌ協会の支部や支援団体は国連に代表を送り、「先住民族の権利侵害にあたる」ことを訴えることを決めた。
産廃処分場はオホーツク海に注ぐモベツ川の支流域の41ヘクタールに、地元の業者が今年度からの造成・埋め立て事業を計画している。同協会紋別支部(畠山敏支部長)では、住民団体とともに反対運動を展開。同支部は毎年、道知事からサケの採捕許可を得て同川を遡上(そじょう)してくるサケを迎える感謝の儀式を主宰、周辺を地域住民と共生していく民族の聖地として、アイヌ古式のサケ漁の漁業権復活を求めている。産廃処分場の建設などは、「先住民族の権利に関する国連宣言」でうたわれた環境などに関する諸権利を無視するものと主張している。
この問題を重視した非政府組織(NGO)・市民外交センター代表の上村英明・恵泉女学園大教授や哲学者の花崎皋平(こうへい)氏(小樽市在住)らが支援組織を結成。19日からニューヨークで開かれる国連先住民族問題常設フォーラムに代表を送り、事例報告とともに国連の自由権規約委員会が日本政府に勧告したアイヌ民族の土地権の保障などの権利擁護を訴える。
同支部は、紋別市公害対策審議会が畠山支部長らの産廃処分場反対意見書に回答できない旨を伝えたことについても、市などに抗議文を提出しており、これについても報告するという。
(本田雅和)
◆産業廃棄物最終処分場設置許可申請に係る告示・縦覧 [pdf]
(北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課 2010/4/9)
以下、
北海道オホーツク総合振興局ホームページ・報道資料より抜粋
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「産業廃棄物最終処分場設置許可申請に係る告示・縦覧について」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、
産業廃棄物処理施設設置許可申請書縦覧の告示を行ったのでお知らせします。
記
(1)申請年月日
平成22年3月23日
(2)申請者の住所、名称及び代表者の氏名
紋別市渚滑町9丁目18番地
株式会社リテック 代蓑取締役 佐藤伸也
(3)産業廃棄物処理施設の設置の場所
紋別市元紋別421番
(4)産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号
ロ及びハ (安定型及び管理型最終処分場)
2 位第15条第2項及び第3項に規定する申請書等の縦覧の場所、時間及び期間
(1)縦覧の場所及び時間
北海道オホーツク総合振興局 午前8時45分から午後5時30分まで
保健環境部環境生活課
紋別市市民生括部環境生活課 午前8時45分から午後5時30分まで
(2)縦覧の期間
平成22年4月9日から平成22年5月10日まで(日曜日、土曜日、国民の祝日に関す
る法律(昭和23年怯律第178号)に規定する休日を除く)
(3)意見書の提出
・この産業廃棄物処理施設の設置に関し、利害関係を有する者は、北海道知事に生
活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
・意見書には、意見書を提出する者の氏名及び住所並びに産業廃棄物処理施設の設置の場所及び施設の種類を記載の上、生借環境の保全上の見地からの意見を日本語で記述すること
・意見書は、北海道知事(郵便番号093-8585網走市北7条酉3丁目 北海道オホ
ーツク総合振興局保健環境部環境生活課)に平成22年5月24日までに到着する
よう提出すること
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◆お知らせ◆
9/26 緊急集会「母なるモベツ川を汚さないで」
紋別における産廃処分場建設の問題点
~アイヌ民族の権利と生態系保全~
■ と き 2010年9月26日(日)13:30 ~
■ ところ 札幌市教育文化会館 3F 301研修室
詳しくは9/19付けの当ブログ記事をご参照ください。
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